📌 この記事の要点

インドネシアのKITAS(一時滞在許可証)と就労ビザの取得方法を完全解説。ビザの種類、スポンサー要件、必要書類、費用、申請手順、RPTKA(外国人雇用計画)の承認方法を解説します。

この記事のポイント

本記事は2026年3月時点のインドネシアの法規に基づいています。

インドネシア就労ビザの全体像

インドネシアで合法的に就労するには、以下の許可が必要です:

  1. RPTKA: 外国人雇用計画の承認(労働省)
  2. IMTA/通知レター: 外国人労働者使用許可
  3. VITAS: 一時滞在ビザ(入国管理局)
  4. KITAS: 一時滞在許可証(入国後に取得)

KITASの種類

種類目的有効期間スポンサー
KITAS就労就労目的最長2年雇用主企業
KITAS投資投資家・取締役最長2年自社法人
KITAS配偶者インドネシア人配偶者最長2年配偶者
KITAS リタイア55歳以上のリタイア最長1年指定エージェント

申請手順

ステップ1: RPTKA(外国人雇用計画)の承認

雇用主がオンラインシステム(TKA Online)を通じて外国人雇用計画を労働省に提出します。

必要情報:

ステップ2: 通知レター(Notifikasi)の取得

RPTKA承認後、労働省から通知レター(旧IMTA)が発行されます。

ステップ3: VITAS(一時滞在ビザ)の申請

スポンサー企業が入国管理局にVITASを申請します。

費用: 2,000,000 IDR(約18,764円3,500,000 IDR(約32,837円

ステップ4: 入国・KITAS取得

VITASで入国後、30日以内に入国管理局でKITASに切り替えます。

ステップ5: STM(複数回出入国許可)の取得

KITASだけでは出国後に再入国できないため、STM(複数回出入国許可)を同時に取得します。

費用の詳細

項目費用
DKP-TKA(月額/人)100 USD(約15,903円
VITAS発給手数料2,000,000 IDR(約18,764円3,500,000 IDR(約32,837円
KITAS発行2,000,000 IDR(約18,764円
STM1,000,000 IDR(約9,382円
代行業者手数料500 USD(約79,517円1,500 USD(約238,550円

スポンサー要件

PT PMA(外資法人)がスポンサーの場合

外国人雇用の比率要件

外国人1人につき、一定数のインドネシア人従業員を雇用する義務があります。比率は業種により異なりますが、概ね1:5〜1:10程度です。

日本人が知っておくべき注意点

DNI(ネガティブリスト)の確認

外国人が就けない職種(人事担当者等)があります。申請前にDNIを確認しましょう。

技能移転義務

外国人労働者はインドネシア人従業員への技能移転(トレーニング)を行う義務があります。

バリ島での就労

バリ島でデジタルノマドとして滞在する場合の選択肢はバリ島長期滞在ビザ完全ガイドをご覧ください。

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まとめ

インドネシアの就労ビザ取得は手続きが複雑ですが、代行業者を活用すれば比較的スムーズに進められます。RPTKA承認からKITAS取得まで約2〜3ヶ月を見込んで準備を始めましょう。

インドネシア KITAS 就労ビザ ワークパーミット
※ この記事の情報は2026年3月23日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。