バリ島で長期滞在するためのビザオプションを徹底比較。B211Aソーシャルビザ、Second Home Visa、KITAS、デジタルノマドビザの条件・費用・手続き・メリットとデメリットを解説します。
この記事のポイント
- B211Aビザ: 最も手軽、最長180日、費用2,500,000 IDR(約23,455円) 〜
- Second Home Visa: 最長5年、預金2,000,000,000 IDR(約18,764,000円) 以上が条件
- KITAS: 就労目的、スポンサー企業が必要
- デジタルノマド専用ビザは議論段階、現状はB211Aが主流
本記事は2026年3月時点のインドネシアのビザ制度に基づいています。
ビザオプション比較表
| ビザ種類 | 滞在期間 | 費用 | 就労可否 | 取得難易度 |
|---|---|---|---|---|
| VOA(到着ビザ) | 30日(延長1回) | 500,000 IDR(約4,691円) | 不可 | ★☆☆☆☆ |
| B211A(ソーシャル) | 60日(延長4回=180日) | 2,500,000 IDR(約23,455円) 〜 | 不可(グレー) | ★★☆☆☆ |
| Second Home Visa | 5年(更新可) | 3,000,000 IDR(約28,146円) 〜 | 不可 | ★★★☆☆ |
| KITAS(就労) | 2年 | 1,200 USD(約190,840円) 〜 | 可能 | ★★★★☆ |
| KITAS(リタイア) | 1年 | 800 USD(約127,226円) 〜 | 不可 | ★★★☆☆ |
| Golden Visa | 5〜10年 | 投資額による | 限定的 | ★★★★★ |
B211Aソーシャルビザ
概要
デジタルノマドに最も人気のビザです。文化活動、社会訪問、語学学習などの目的で発行されます。
取得方法
- オンライン(e-Visa)で申請
- インドネシア大使館で申請
- ビザエージェント経由で申請
費用
- 政府手数料: 2,500,000 IDR(約23,455円)
- エージェント手数料: 1,000,000 IDR(約9,382円) 〜2,000,000 IDR(約18,764円)
- 延長(1回あたり): 500,000 IDR(約4,691円) 〜1,000,000 IDR(約9,382円)
Second Home Visa
概要
2022年に導入された、富裕層向けの長期滞在ビザです。最長5年間の滞在が可能で、家族(配偶者・子供)も同伴できます。
条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 預金残高 | 2,000,000,000 IDR(約18,764,000円) 以上 |
| または不動産 | インドネシア国内に不動産所有 |
| または月収 | 一定額以上の海外からの収入証明 |
| 年齢 | 制限なし |
| 犯罪歴 | なし |
申請手順
- 必要書類の準備(パスポート、預金証明、写真等)
- オンラインで申請
- 入国管理局での面談(場合あり)
- ビザ発行
リタイアメントKITAS
概要
55歳以上のリタイア層向けの滞在許可証です。
条件
- 年齢: 55歳以上
- 健康保険: インドネシアの保険に加入
- 住居: インドネシア国内に賃貸物件の確保
- スポンサー: 指定エージェントがスポンサー
- 就労: 不可
バリ島のエリア別ガイド
チャングー
デジタルノマドの聖地。カフェ、コワーキング、サーフスポットが集中。家賃は月5,000,000 IDR(約46,910円) 〜15,000,000 IDR(約140,730円) 。
ウブド
田園風景とアートの街。ヨガ、瞑想、オーガニック食が人気。チャングーより静かで家賃も安い。
スミニャック
ビーチリゾートエリア。レストラン、バー、ショップが充実。観光客も多い。
サヌール
落ち着いた雰囲気のビーチエリア。リタイア組や家族連れに人気。
日本人が知っておくべき注意点
観光税
2024年からバリ島への入域に150,000 IDR(約1,407円) の観光税が課されています。
ビザランのリスク
頻繁なビザラン(出国・再入国)は入国審査官に疑問を持たれる可能性があります。長期滞在を予定するならSecond Home VisaやKITASの取得を検討しましょう。
税務上の注意
183日以上インドネシアに滞在すると税務居住者と見なされる可能性があります。ASEAN各国でのリモートワーク法的ガイドも参照してください。
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まとめ
バリ島の長期滞在は、目的と予算によって最適なビザが異なります。デジタルノマドにはB211A、富裕層にはSecond Home Visa、就労にはKITASが適しています。ビザ制度は頻繁に変更されるため、最新情報を入国管理局で確認してください。