PT PMAとは

PT PMAは、インドネシアで外国人投資家が100%出資できる外資法人の制度です。日本の株式会社に相当するものですが、設立には一定の要件と手続きが必要になります。

主要スペック・数字

項目PT PMA日本の株式会社
最低資本金100 IDR(約1円) 億(約1億円)JPY 1円
外資出資比率最大100%最大50%
主な制限業種ネガティブリストを要確認特になし
税率22%23.2%

設立手順・ステップ

PT PMAの設立には以下のステップが必要です。

  1. 会社名の予約 - [ ] OSS公式サイトにアクセスし、希望の会社名を登録する(無料・1週間有効)
  2. 定款作成 - [ ] 公証人に依頼して正式な定款を作成(費用:10 IDR(約0円) -15百万 / 約100-150万円)
  3. 投資申請 - [ ] 投資調整庁(BKPM)に設立申請を行う(費用:2 IDR(約0円) -3百万 / 約20-30万円)
  4. 事業許可取得 - [ ] 業種に応じた事業許可を取得(業種によって異なる)
  5. 法人登記 - [ ] 法務・人権省に法人登記を行う(費用:2 IDR(約0円) -3百万 / 約20-30万円)
  6. 税務登録 - [ ] 税務署に法人登録を行う(費用:無料)
  7. 銀行口座開設 - [ ] 最低資本金をインドネシアの銀行口座に払い込む

所要期間は2-3ヶ月程度。公式サイトや専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

日本との比較

比較項目PT PMA日本の株式会社
最低資本金100 IDR(約1円) 億(約1億円)JPY 1円
外資出資比率最大100%最大50%
設立期間2-3ヶ月2-4週間
設立費用15 IDR(約0円) -20百万(約150-200万円)JPY 50,000-100,000
税率22%23.2%
事業範囲ネガティブリスト対象制限なし

PT PMAは日本の株式会社に比べ、最低資本金と設立コストが高く、手続きも煩雑です。一方で外資100%出資が可能で、事業範囲の制限もあるため、慎重な検討が必要です。

日本人が注意すべきポイント

まとめ・次のアクション

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本記事の情報は執筆時点のものです。法律・税制は改正される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月11日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。