日本の税金負担に頭を抱えている富裕層や経営者の皆さん、こんにちは。ASEANで起業し、実際に現地に移住した私からお話しします。

日本の限界税率は最高55%と非常に高く、これを少しでも抑えたいというのが多くの富裕層の悩みですよね。そこで、東南アジアに目を向けるのも一つの選択肢かもしれません。

特にマレーシア、シンガポール、タイの3か国は、日本人富裕層に人気の高い移住先です。それぞれの国の税制メリットを比較してみましょう。

マレーシア:海外源泉所得が非課税に

マレーシアは2026年まで、海外から得られる所得について非課税となる優遇措置を適用しています。つまり、日本の年金や株式投資、不動産収入など、国外で得られる収入については税金がかからないのです。

個人所得税の最高税率も26%と、日本の最高55%と比べると大幅に低くなっています。

ただし、マレーシアに実際に居住し、183日以上滞在する必要があるのがポイントです。そうしないと、日本の「出国税」の対象になる可能性があるからです。

シンガポール:キャピタルゲイン非課税

一方のシンガポールは、個人所得税の最高税率が24%と低めに設定されています。加えて、株式や不動産の売却益など、キャピタルゲインについても非課税となっているのが大きな特徴です。

シンガポールに移住する際のポイントは、183日以上の居住実績を確保し、「永住権」を取得することです。永住権を持てば、キャピタルゲインなどの非課税メリットを最大限に活用できます。

タイ:2024年から海外所得課税ルール変更

最後にタイですが、ここでは2024年から海外所得に対する課税ルールが変わる予定です。

それまでは、海外からの所得については非課税となっていましたが、2024年以降は課税対象になります。ただし、「長期居住ビザ(LTR)」を取得している場合は、一定の優遇措置が適用されるようです。

つまり、タイに本格的に移住し、LTRを取得すれば、海外所得に対する税負担を抑えられる可能性があるということですね。

比較表

上記3か国の税制を比較すると、以下のようになります。

マレーシアシンガポールタイ
海外所得課税非課税(2026年まで)非課税2024年以降課税対象、LTR保有者は優遇
個人所得税最高税率26%24%35%
キャピタルゲイン課税課税非課税課税
居住要件183日以上永住権取得LTR取得

こんな人におすすめ

まとめと次のアクション

以上、マレーシア、シンガポール、タイの3か国の税制メリットを比較してみました。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分のライフスタイルや資産状況に合わせて、最適な移住先を検討するのがよいでしょう。

税務に関しては専門家に相談するのが賢明ですが、この記事が東南アジア移住の検討の参考になれば幸いです。ご検討ください。

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※ この記事の情報は2026年3月11日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。