📌 この記事の要点

ASEAN在住の日本人が知るべき相続対策を徹底解説。日本の相続税の海外適用範囲、ASEAN各国の相続制度、遺言書の作成方法、信託の活用、二重課税の回避策を網羅します。

この記事のポイント

本記事は2026年3月時点の法制度に基づいています。相続対策は個別性が高いため、国際相続に詳しい専門家にご相談ください。

日本の相続税と海外在住者

10年ルール

相続人または被相続人が相続開始前10年以内に日本に住所を有していた場合、全世界の財産が日本の相続税の対象となります。

状況課税範囲
被相続人・相続人ともに日本に住所あり全世界の財産
被相続人が10年以内に日本に住所あり全世界の財産
被相続人が10年超海外、相続人も海外日本国内の財産のみ
相続人のみ10年以内に日本に住所あり全世界の財産

日本の相続税率

課税価格税率
10,000,000 JPY(約0円 以下10%
30,000,000 JPY(約0円 以下15%
50,000,000 JPY(約0円 以下20%
100,000,000 JPY(約0円 以下30%
200,000,000 JPY(約0円 以下40%
300,000,000 JPY(約0円 以下45%
600,000,000 JPY(約0円 以下50%
600,000,000 JPY(約0円55%

ASEAN各国の相続制度比較

相続税プロベート遺言制度
シンガポールなしあり(遺言ありで簡易化)英国式
マレーシアなしあり英国式
タイ10%(100,000,000 THB(約484,540,000円 超)ありタイ民法
インドネシアなし裁判所手続き宗教法・民法
ベトナムなし公証手続きベトナム民法
フィリピン6%(遺産税)ありフィリピン民法

遺言書の作成

各国別の遺言書が必要な理由

日本で作成した遺言書がASEAN各国で有効とは限りません。各国の法律に基づく遺言書を別途作成することを推奨します。

推奨される遺言書の構成

  1. 日本の遺言書: 日本国内の財産について公正証書遺言を作成
  2. 居住国の遺言書: 居住国(例:マレーシア)の法律に基づく遺言書
  3. 不動産所在国の遺言書: 不動産を所有する国の法律に基づく遺言書

遺言書作成の費用目安

費用
日本(公正証書遺言)50,000 JPY(約0円200,000 JPY(約0円
シンガポール500 SGD(約62,042円3,000 SGD(約372,255円
マレーシア500 MYR(約20,162円3,000 MYR(約120,973円
タイ10,000 THB(約48,454円50,000 THB(約242,270円

信託(Trust)の活用

シンガポール信託のメリット

  1. プロベート回避: 裁判所の検認手続きを経ずに資産を承継
  2. プライバシー保護: 信託財産は公開されない
  3. 資産保全: 債権者からの保護
  4. 柔軟な分配: 条件付きの資産分配が可能

信託の種類

詳しくはシンガポールファミリーオフィス設立もご覧ください。

二重課税の回避

外国税額控除

海外で相続税(または類似の税金)を支払った場合、日本の相続税から控除できる場合があります。

租税条約

日本は相続税に関する租税条約をほとんどのASEAN諸国とは締結していません。所得税の租税条約とは別の扱いです。

日本人が知っておくべき注意点

預金口座の凍結リスク

日本人名義の海外銀行口座は、名義人が死亡すると凍結される場合があります。共同名義口座の設定や、信頼できる代理人への委任状の準備を検討しましょう。

デジタル資産の承継

仮想通貨やオンライン証券口座は、遺族がアクセスできない場合があります。アカウント情報を安全な方法で記録しておきましょう。

生前贈与の活用

日本の贈与税は年間1,100,000 JPY(約0円 の基礎控除があります。計画的な生前贈与で相続財産を減らす戦略も有効です。

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まとめ

ASEAN在住の日本人の相続対策は、日本と居住国の両方の法制度を理解する必要があり複雑です。早めに国際相続に詳しい弁護士・税理士に相談し、各国別の遺言書作成と信託の活用を検討しましょう。海外移住後の確定申告ガイドもあわせてお読みください。

ASEAN 相続 相続税 遺言 信託 税金
※ この記事の情報は2026年3月23日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。